契約約款

シェアガレ 契約約款(2026.10版)

(契約の締結)

第1条 貸主(以下「甲」という。)及び借主(以下「乙」という。)は、頭書(1)に記載する目的物件(以下「本物件」という。)について、頭書(2)の車両の駐車場として使用することを目的とする賃貸借契約(以下「本契約」という。)を以下のとおり締結する。

(契約期間)

第2条 契約期間及び本物件の引渡し時期は、頭書(3)記載のとおりとする。

2 契約解除の申告があるまで、本契約は自動更新とする。

3 甲及び乙は、協議の上、本契約を解約することができる。

(賃料及び支払方法)

第3条 乙は頭書(4)の記載に従い、賃料(駐車場使用料)を甲に支払わなければならない。

2 1ヶ月に満たない期間の賃料は、当該月の日数で日割り計算(100円未満切捨て)した額とする。ただし、管理費等の諸費用については日割り計算を行わないものとする。

3 賃料の支払いは原則として口座振替によるものとする。預金不足等により振替が不能であった場合、乙は甲が指定する銀行口座へ、当該賃料および振込手数料を速やかに振り込んで支払わなければならない。

(反社会的勢力の排除)

第4条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、自ら及び法人の役員が暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと、および名義貸しや脅迫的な言動を行わないことを確約する。

(禁止事項)

第5条 乙は、甲の書面による承諾なく、賃借権の譲渡や転貸、物件の改造を行ってはならない。

2 乙は、本物件の使用にあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

  1. 一 駐車場内に登録車両以外の車両を停めること。
  2. 二 承諾なく第三者を入場させること。
  3. 三 近隣の迷惑となる行為、火気の使用、他車への加害。
  4. 四 備品の持ち出し、シャッターの閉め忘れ、パスワードの無断変更。
  5. 五 駐車場内でのエンジン始動、アイドリングおよび空吹かし。入出庫時はエンジンを停止し、手押しで移動すること。

(契約の解除)

第6条 乙が賃料の支払いを怠った際、甲は入場キーボックスのパスワードをロックし、利用を制限することができる。

2 賃料支払いの2ヶ月以上の遅延、または本契約の義務違反により継続が困難と認められる場合、甲は何らの催告を要せず本契約を解除できる。

3 本契約が終了したにもかかわらず、本物件内に乙の車両または所有物が残置されている場合、甲は乙および緊急連絡先に対し、相当の期間を定めて引取りを催告するものとする。当該期間内に引取りが行われない場合、乙は当該所有物に対する一切の権利を放棄したものとみなし、甲はこれらを任意に処分・廃棄できるものとする。その際、処分に要した費用は乙の負担とする。

(乙による解約申入れ)

第7条 乙は、本契約を解約しようとするときは、解約希望月の10日までに甲に通知するものとする。この場合、当該月末日をもって契約終了とする。

2 前項の通知が11日以降となった場合は、翌月末日の解約扱いとする。

(遅延損害金)

第8条 乙は、金銭債務の支払いを遅滞したときは、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。

(賠償責任)

第9条 乙又はその関係者の故意・過失により甲の設備や他者の車両等に損害を与えた場合、乙は直ちに連絡し、その損害を賠償しなければならない。

(免責事項)

第10条 甲は、甲の過失なく駐車場内で生じた車両の盗難、衝突、破損、人身事故、火災・天災等による損害について、一切の責任を負わないものとする。

(協議)

第11条 本契約に定めのない事項については、民法その他の法令に従い、誠意をもって協議解決するものとする。

(合意管轄裁判所)

第12条 本契約に関する紛争については、本物件の所在地を管轄する裁判所を第一審の管轄裁判所とする。

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