大阪天六Base 開業記念特約
2026.10版
開業記念(先着7台・礼金無料)を利用してご契約いただく場合に、契約約款に加えて適用される特約です。開業記念を利用しない方には適用されません。
(特約の目的)
第1条 本特約は、甲及び乙が締結した大阪天六Baseの駐車場賃貸借契約(以下「本契約」という。)のうち、「大阪天六Base 開業記念」(以下「開業記念」という。)の適用を受けるものについて、契約約款に加えて適用される事項を定める。
2 本特約に定めのない事項は、契約約款の定めによる。
(適用条件)
第2条 開業記念は、次の各号のすべてを満たす本契約に適用する。
- 一 2026年12月31日までに本契約を締結し、初期費用の入金が完了していること。
- 二 利用開始日(賃料発生日)が2027年1月31日以前であること。
- 三 前2号を満たす本契約のうち、締結及び入金の完了順で先着7台以内であること。この場合において、1区画を1台として数える。
(礼金の免除)
第3条 甲は、開業記念の適用を受ける本契約について、乙が支払うべき礼金(頭書(4)記載の賃料1ヶ月分)を免除する。
(短期解約時の解約金)
第4条 利用開始日から起算して1年を経過する日より前に本契約が終了した場合、乙は甲に対し、解約金として頭書(4)記載の賃料1ヶ月分に相当する額を支払うものとする。
2 前項の解約金には、管理費、振替手数料その他の諸費用及びオプション料金を含まない。
3 第1項の適否は、解約申入れの日ではなく本契約の終了日を基準として判断する。
4 乙は、第1項の解約金を、本契約の終了日の属する月の翌月末日までに、甲が指定する方法で支払うものとする。
(解約金を要しない場合)
第5条 次の各号のいずれかにより本契約が終了した場合、乙は前条の解約金を支払うことを要しない。
- 一 甲の責めに帰すべき事由による解除
- 二 本物件の滅失、建物の事情その他甲の都合による本契約の終了
- 三 乙の死亡
(説明)
第6条 甲は、本特約の締結前に第4条の内容を乙に説明し、乙から求めがあったときは、解約金の額の考え方を説明するものとする。
契約期間の縛りは、開業記念をご利用の場合も含めてありません。解約金は、開業記念をご利用の方が利用開始から1年未満で契約を終了した場合に限ってかかります。